裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(つ)25

事件名

昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件についての裁判官忌避申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和23年11月8日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻12号1498頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

一 刑訴法第三二三條と憲法第三七條 二 刑訴法第三二三條と憲法第八二條 三 裁判官忌避の申立却下決定を是認して抗告を棄却した原決定に對する非難と刑訴應急措置法第一八條による抗告の適否

裁判要旨

一 刑事訴訟法第三二三條による取調べは公判の審理が完全に行われるための準備であつて、公判そのものではないから、憲法にいわゆる「裁判の對審」ではない。故に刑事訴訟法第三二三條は憲法第三七條に違反しない。 二 刑事訴訟法第三二三條による取調べは公判の審理が完全に行われるための準備であつて、公判そのものではないから、憲法にいわゆる「裁判の對審」ではない。故に刑事訴訟法第三二三條は憲法第八二條に違反しない。 三 抗告理由には、受訴裁判所が公判の準備手續を行つたことにより事件につき豫斷を抱き偏頗の裁判をする虞があることを原由とした裁判官忌避の申立を却下した決定を是認して抗告を棄却した原決定は失當であるという主張があるが、かかる理由は日本國憲法の施行に伴なう刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一八條に規定する理由に當らないから、本件抗告の適法な理由でない。

参照法条

刑訴法323條,刑訴法25條,憲法37條1項,憲法82條,刑訴應急措置法18條

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