裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1001

事件名

殺人

裁判年月日

昭和24年7月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻8号1220頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年5月19日

判示事項

一 本人の自白のみによる犯罪事實の一部の認定及び本人と相被告人の自白の綜合による事實認定の可否 二 一つの證明力の弱い證據と他の證據とによる綜合認定と實驗則 三 證人の證言の証拠能力

裁判要旨

一 犯罪事實の一部に付き被告人本人の自白のみでこれを認定しても差支ないこと及び被告人の自白と相被告人の自白を綜合して事實を認定しても差支ないことはいずれも當裁判所大法廷の判示する處であつて原判決には所論の様な違法はない。(昭和二三年(れ)第一六八號事件昭和二三年七月二九日言渡判決、昭和二三年(れ)第一一二號事件、昭和二三年七月一四日言渡判決) 二 各證據を綜合すれば事實を認定することが出來る以上、その中の一つの証拠が證明力の弱いものであるからといつて、それだけの理由で右認定が實驗則に反するということは出來ない。 三 適法な手續で訊問された證人の證言は法令に別段の定めある場合(例えば刑訴應急措置法第一二條第一項の如き)を除いては其の内容の如何を問わず本件に適用ある舊刑事訴訟法上證據能力があるのであつてその證人が過去において事件に關與した立場や、證言の内容の如何によつてその證人の證人たる資格や、證言の證據能力を制限した法則はない。

参照法条

憲法37條3項,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法336條,舊刑訴法337條,舊刑訴法184條,刑訴應急措置法10條3項,刑訴應急措置法12條1項

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