裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1098

事件名

傷害

裁判年月日

昭和23年11月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻12号1631頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年6月29日

判示事項

一 正當防衞の主張なき場合の判斷判示の要否 二 未決勾留日數の通算において被告人に不利益であるが刑の實質においては被告人の利益に變更した判決と刑訴法第四〇三條

裁判要旨

一 原審公判において被告人から正當防衛の主張がなかつたのであるから原判決が本件傷害行爲が正當防衞に該るか否かについて判斷を示さなかつたのであつて何等違法の點はない。 二 第一審判決において未決勾留日數中三〇日を通算したのに第二審判決においては第一審における未決勾留日數中二〇日を通算したことは所論の通りである。然し第一審判決の本刑は懲役八月で第二審判決の本刑は二月であるから兩判決を比較してみると第二審判決による法が實刑に服すべき期間は遙かに短いのであつて被告人にとり利益であること明らかである。かかる場合には刑事訴訟法第四〇三條の規定に違反するものではないと解すべきである。

参照法条

刑法35條,刑法21條,刑訴法360條2項,刑訴法403法

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