裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)13

事件名

住居侵入、強盗、強盗予備

裁判年月日

昭和23年3月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻3号270頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年11月14日

判示事項

一 被告人が公判に出頭したことの記載を缺く公判調書 二 被告人が公判廷で身體の拘束を受けなかつたことの記載を缺く公判調書

裁判要旨

一 公判は被告人が出頭しなければ原則として開廷できないことは、刑事訴訟法第三三〇條の規定するところであつて、裁判の實際においても公判は被告人が出頭したときに開廷されるのが常例であることは何人も疑わない。公判が開かれて審判が行われたことが公判調書に記載されてあれば、被告人の出頭したことも一應推定されるのである。そこで、刑事訴訟法第六〇條は、被告人が出頭したことを公判調書の記載事項としないで、被告人が出頭しなかつたときにそのことを公判調書に記載すべきこととしたのである。されば、公判調書に被告人の出頭したことが記載されてなくとも反證のないかぎり被告人は出頭したものと認めなければならない。 二 被告人は公判廷で身體の拘束を受けないことも刑事訴訟法第三三二條の規定するところであつて、このこともわが國で間違いなく實行されているので、刑事訴訟法第六〇條はこれを特に公判調書の明示的な記載事項としていないのである。從つて、公判調書にそのことが明記してないからとて、直ちに被告人が公判廷で身體の拘束を受けたものと認むべきではなく、むしろ公判調書の他の記載から被告人が身體の拘束を受けなかつたことが、推定されれば、公判調書上おのずからそのことが明らかにされているものと言わなければならない。そして、これは公判調書の記載自體から判斷するのであるから、刑事訴訟法第六四條に違反するものではない。

参照法条

刑訴法330條,刑訴法64條,刑訴法410條8號,刑訴法60條3號,刑訴法332條,刑訴法410條9號,刑訴法60條

全文

全文

ページ上部に戻る