裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1658

事件名

有毒飲食物等取締令違反

裁判年月日

昭和24年3月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻3号389頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年9月21日

判示事項

一 下級裁判所の裁判官が事件の審判に當つて憲法適否の判斷をなすことの可否 二 高等裁判所に差出した上告趣意書の記載内容を再上告理由として引用することの適否 三 死體檢案書の作成者のみを訊問し事實上檢案事務の一部を擔當した補助者を訊問しないでその檢案書を證據に採用することの可否

裁判要旨

一 すべて裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されることは憲法第七六條第三項の規定するところであり、從つて、下級裁判所の裁判官といえども訴訟事件の審判に當つて憲法適否の判斷をすることができることは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三四二號同二三年一二月八日大法廷判決) 二 上告申立人は法定の期間内に上告趣意書を上告裁判所に差出すべきであり、上告趣意書には上告の理由を明示しなければならないのであるから(舊刑訴法第四二三條、四二五條)、當裁判所に差出すべき再上告趣意書において高等裁判所の差出した上告趣意書の記載内容を上告理由として引用することは適法でない。 三 記録を調べてみると、所論の死體檢案書は、主任監察醫Aの名儀で作成されているばかりでなく、その檢案の實質も同人の責任において行われたものであり、ただ所論の化學的検査については同人の監督の下に藥劑師Bがその補助者としてこれを實施したにすぎないことが明らかである、されば、本件の控訴審が被告人の請求によつて公判期日において右Aを訊問する機會を被告人に與へた以上所論の檢案書を證據に採用したことは、刑訴應急措置法第一二條第一項に違反するものでない。

参照法条

憲法76條3項,舊刑訴法423條,舊刑訴法25條,刑訴應急措置法12條1項

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