裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)277

事件名

業務上横領、賍物故買、輸出入品等に関する臨時措置に関する法律違反

裁判年月日

昭和24年7月13日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻8号1264頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年2月19日

判示事項

一 拘禁と因果關係のない自白 二 刑訴應急措置法第一七條による再上告申立事件の最高裁判所受理後における記録の滅失と訴訟要件の存否 三 憲法施行前に結審となり施行後に言渡された判決に對する上告について憲法の適用がないと判斷したことの正否 四 刑の執行猶豫に關する條件の變更と別の變更並びに舊刑訴法第四三四條第二項との關係

裁判要旨

一 第二審判決が證據とした被告人の自白と被告人の拘禁との間には因果關係のなかつたことが明らかと認められるから、右の自白は不當に長く拘禁された後の自白に當らないものと云うべきである。(昭和二二年(れ)第二七一號、同二三年六月二三日大法廷判決參照) 二 高等裁判所が上告審としてした判決に對し、刑訴應急措置法第一七條によるいわゆる再上告の申立があつた場合に、最高裁判所が右事件を受理して後、訴訟記録の餘部が滅失しても、その事件が最高裁判所に係屬するに至るまでのすべての訴訟要件は、具備しているものと認むべきである。 三 日本國憲法はその補則において別段の定めを設けていないのであるから、憲法に掲げられた所論の條規は、憲法施行の日からその効力を生じ、その當時裁判所に繋屬しているすべての訴訟事件に適用せらるべきことは當然である。それゆえ、日本國憲法の施行前に終結した辯論に基いて憲法施行後に言渡された第二審判決に對して原裁判所に上告された本件について、原上告裁判所が憲法の所論條規の適用がないものと判斷したことは失當である。 四 昭和二二年法律第一二四號刑法の一部を改正する法律によつて、刑の執行猶豫に關する條件が變更されたことが別の變更には當らず又舊刑訴法第四三四條第二項を準用すべき場合でもないことは當裁判所の判例とするところである。

参照法条

憲法37条2項,憲法37条1項,刑訴応急措置法10条2項,刑訴応急措置法17条,刑訴応急措置法附則全部,旧刑訴法409条,旧刑訴法434条2項,昭和22年法律124号刑法の一部を改正する法律,刑法6条

全文

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添付文書1

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