裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和23(れ)296
- 事件名
傷害、傷害致死
- 裁判年月日
昭和23年10月6日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻11号1267頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和22年12月27日
- 判示事項
一 短時間の集團的鬪爭と傷害の連續犯 二 暴行傷害の實行行爲を分擔しなかつた共謀者の責任 三 刑の執行猶豫の言渡をしなかつたことと上告理由
- 裁判要旨
一 論旨は、「本件は同時にしかも極めて短時間内に十數名入り亂れての鬪爭の結果發生した傷害事件であつて各傷害行爲の間に連續觀念を容るべき時間的間隔がない。從つて之に對する罰條の適用は單一行爲に基く事犯と爲すべきである」と主張するのである。しかし、右判示事實は、要するに被告人等がA及び同Bの兩名に對して相次いで幾多の暴行と傷害とを與え、その傷害の結果遂にBをして死亡せしめたというのであるから、その暴行及び傷害行爲の間に時間的間隔の存在したことは明白であつて、社會通念の上から見ても一個の行爲で同時に右兩名に對し傷害を與えたと爲すべきではなく、むしろ連續した數個の傷害行爲があつたと見るのを相當とする。されば、原審が判示事實に對し連續犯の法條を適用したのは當然である。 二 多衆一團となつて他人に暴行を加えることを謀議したものが、偶々犯行現場におくれて到着したため、又はその現場にいながら、直接實行行爲に加擔しなかつたしても、他の共謀者の實行行爲を介して自己の犯罪敢行を實現したものと認められるときは、その集團暴行に基く傷害乃至傷害致死の罪につきなお共同正犯たるの責を負うべきである。 三 刑の執行猶豫の言渡を爲すか否かを事實審である原審の自由裁量に委ねられているところであるから、原審がそれをしなかつたからといつて、上告適法の理由とならない。
- 参照法条
刑法204條,刑法205條,刑法55條,刑法60條,刑法25條,刑訴應急措置法13條2項