裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)435

事件名

強盗

裁判年月日

昭和23年10月6日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻11号1275頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年2月6日

判示事項

一 犯情の類似した犯人間の處罰の差異と憲法第一四條第一項 二 逮捕拘禁一〇日後の自白と不當に長く拘禁された後の自白

裁判要旨

一 犯人の處罰は、憲法第一四條にいわゆる人種、信條、性別、社會的身分又は門地による差別的處遇ではなく、特別豫防の要請に基いて各犯罪各犯人毎に妥當な處置を講ずるのであるから、その處遇の異ることのあるべきは當然である。事實審たる裁判所は、犯人の性格、年齡及び境遇並に犯罪の情状及び犯罪後の情況等を審査してその犯人に適切妥當な刑罰を量定するのであるから、犯情の或る面において他の犯人に類似した犯人であつてもこれより重く處罰せられることのあるのは理の當然であり、これを目して憲法第一四條の規定する法の平等の原則に違反するということはできない。 二 記録によれば、被告人は昭和二二年五月一〇日逮捕され同月一二勾留されて以來拘禁されているのであるが、所論の檢察官の聽取書は昭和二二年五月一九日に作成されたものであるから右の聽取書記載の供述は拘禁と自白の日時の近接からみて、もとより不當に長く拘禁された後の自白でないことは明らかである。

参照法条

憲法14条1項,憲法37條2項,刑訴應急措置法10條2項

全文

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添付文書1

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