裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)439

事件名

強盗傷人

裁判年月日

昭和23年7月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻9号1105頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年3月16日

判示事項

一 刑訴應急措置法第一二條第一項本文の規定による被告人の訊問請求がない場合の供述録取書類の證據能力――憲法第三七條との關係 二 刑訴應急措置法第一二條第一項本文の規定による被告人の訊問請求權と裁判所の告知義務 三 押收物件を沒收する場合における右物件の證據調の要否 四 押收物件を犯罪供用物件として沒收する場合の證據舉示の要否

裁判要旨

一 刑訴應急措置法第一二條第一項本文の規定による被告人の訊問請求がない場合、裁判所は現實に訊問の機會を被告人に與えなければ、供述録取書類又はこれに代わる書類を證據とすることができないと解すべきではない。かく解することは憲法第三七條の法意に反するものではない。 二 裁判所が、刑訴應急措置法第一二條の供述者又は作成者の訊問を請求する權利のあることを被告人に知らせることは、法律上の義務ではない。 三 押收にかかる物件を、犯罪の證據とすためには、これを被告人に示し意見辯解を聞いて證據調をすることが必要であるけれども、押收物件を犯罪の用に供したものとして沒收するがためには、その物件について證據調をする必要はない。 四 押收物件を犯罪の用に供したものとして沒收する場合には、その物件が犯罪の用に供せられたという證據を特に判決に舉示する必要はない

参照法条

刑訴應急措置法12條1項,憲法37條1項,憲法37条2項,刑法19条1項2號,刑訴法341條1項,刑訴法345條2項,刑訴法410條13號,刑訴法360條1項

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