昭和23(れ)446
詐欺、物価統制令違反
昭和23年7月29日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
刑集 第2巻9号1109頁
東京高等裁判所
昭和23年3月23日
憲法違反を主張するも、その實質が憲法違反を理由としない場合と再上告の理由
原判決には、憲法によつて擁護される基本的人權を侵害した違法があると主張しても、その主張内容が實質において憲法違反を理由とするものでない以上、再上告の適法な理由とならない。補充意見裁判官齋藤悠輔
刑訴應急措置法17條
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