裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)520

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和23年10月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻11号1257頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年2月25日

判示事項

一 傷害致死罪の動機認定の理由判示の要否 二 傷害致死罪における結果發生の日時場所の認定理由判示の要否 三 沒收の理由及び沒收物の所有についての認定證據の説明の要否 四 證人申請の却下と憲法第三七條第一項に所謂公平な「裁判所の裁判」

裁判要旨

一 本件犯罪(傷害致死)の動機は犯罪構成事實ではないからいから證據によつてこれを認定した理由を説明する必要なきものである。 二 傷害致死罪における結果發生の日時場所は犯罪構成事實でないからこれを認めた理由を證據によつて説明する必要はない。 三 沒收については、その物が刑法第一九條の法定要件に該當すること及びその所有關係を證據に依つて認めた理由を判決において説明する必要はない。 四 論旨は證人申請を却下したことは裁判長の偏見豫斷によるものであると主張するのであるが證據の取捨判斷は原審の專權に屬するところであるから證人申請を却下したからとて豫斷をいだいたと即斷することは當を得ない。なお憲法第三七條第一項に所謂公平な裁判所の裁判というのは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成とをもつ裁判所による裁判を意味するのであることは當裁判所判例の示す通りであり原裁判所が組織構成において偏頗のおそれがある裁判所であることは何等これを認むべき資料がないから論旨は理由がない。

参照法条

刑法205條,刑法19條,刑訴法360條1項,刑訴法344條1項,憲法37條1項

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