裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)658

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和23年10月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻11号1399頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年3月18日

判示事項

一 改正刑法施行前の行爲に刑法第五五條を適用することの正否 二 刑法の一部を改正する法律附則第四項の適用明記の要否 三 訴訟費用の裁判に對する上告の適否

裁判要旨

一 改正刑法施行前の行爲に付て原審が刑法第五五條を適用したのは違法でない。 二 原判決は、結局刑法第五五條を適用して居るのであるから刑法の一部を改正する法律(昭和二二年法律第一二四號)の附則第四項を適用したのであることはおのずから明らかである。其適用は特にこれを明記したくても差支ない。 三 刑事訴訟法第二四二條は本案の裁判に付て上訴あつたときに限り訴訟費用の裁判に對し不服を申立てることが出來る旨を規定し訴訟費用の裁判に對し獨立して上訴の申立をすることが出來ないことにして居る。從つて本件の如く本案の裁判に對する上告が總て理由のない場合においては訴訟費用の裁判に對する上告は許されないものと解すべきである。

参照法条

刑法の一部を改正する法律(昭和22年法律124號)附則4項,刑法55條,刑訴法360條1項,刑訴法242條

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