裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)868

事件名

物価統制令違反

裁判年月日

昭和24年7月13日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻8号1290頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年6月16日

判示事項

一 略式手續の合憲性 二 略式命令の請求の合憲性

裁判要旨

一 略式手續は、對審判決の公開に關する憲法第八二條の適用を受けるものではなく、また、同法第三七條所定の被告人の迅速な公開裁判を受ける權利、證人を求め若しくは訊問する權利又は辯護人を依頼する權利等を害するものでもなく、また、もとより被告人の自白に關する同法第三八條第三項に觸れるものでもない。しかのみならず口頭辯論に基く通常の判決手續においても罰金以下の刑(新刑訴においては五千圓以下の罰金又は科料)にあたる事件については、被告人は特に裁判所の出頭命令がない限り、自から公判に出頭することを要するものではない。(舊刑訴法第三三一條新刑訴法第二八四條參照)そして、公判に出頭しないことは、被告人の側においても出頭の勞力と費用とを省き且つ就任環視の下に面目を失することを避け得る等の利益なしとしない。されば罰金又は科料のごとき財産刑に限りこれを科する公判前の命令手續として被告人に對しかかる利益考慮の餘地を與えると共に前示のごとき憲法上の權利の行使をも妨げない簡易手續を規定したからといつて毫も憲法に違反するものではない。(昭和二三年(つ)第二號同年七月二九日大法廷決定判例集第二巻第九號一一一五頁以下參照) 二 略式命令を請求する檢察官の請求は違憲でない。

参照法条

憲法37条,憲法38条3項,憲法82条,憲法32条,憲法37条1項,旧刑訴法523条

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