裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)934

事件名

昭和二二年勅令第一号違反

裁判年月日

昭和23年9月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻10号1161頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年7月10日

判示事項

一 贈賄罪に關する勾留及び前科と公職禁止令第一六條第一項第一號にいわゆる「重要な事項」 二 公職禁止令第七條第一項の調査表にいわゆる「刊行物」の意義 三 「勤勞奉忠隊結成趣意書」と公職禁止令第一六條第一項第一號にいわゆる「重要な事項」

裁判要旨

一 贈賄被疑及び同被告事件につき勾留されたこと、贈賄罪により罰金二百八十圓に處せられた事實は、公職禁止、退職等に關する昭和二二年勅令第一號第一六條第一項第一號にいわゆる「重要な事項」に該當しない。 二 公職に關する就職禁止、退職等に關する昭和二二年勅令第七條第一項の調査表に所謂著述した刊行物とは、一定の思想を發表するための文書に作成刊行せられたものを謂うのであつて、たとえ一片の紙片であつて單行本冊子の體を具えないでも、苟くも一定の思想を發表する目的で印刷し多數人に頒布せられたものである以上、右に所謂著述した刊行物であると解するのが相當である。從つて本件勤勞奉忠隊結成趣意書は、まさに調査表に所謂著述した刊行物に該當するに拘わらず原判決がこれを著述した刊行物にあらずとしたのは、法律の解釋を誤つた違法がある。 三 戰局急迫の際印刷頒布した「勤勞奉忠隊結成趣意書」と題する印刷物は公職に關する就職禁止、退職等に關する昭和二二年勅令第一六條第一項第一號にいわゆる「重要に事項」に該當しない。

参照法条

昭和22年勅令1号公職追放令16条1項1号,昭和22年勅令1号公職追放令7条1項

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