裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)93

事件名

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反、昭和十九年勅令第二六八号違反

裁判年月日

昭和23年4月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻4号405頁

原審裁判所名

岐阜地方裁判所 高山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年8月4日

判示事項

経濟關係罰則の整備に關する法律第二條第一項にいわゆる職員

裁判要旨

被告人がA株式曾社B支店C出張所の職員であるか否かは單に同曾社の職制に車扱い發送主任及び配車主任という職員を定めているか否かによつて決すべきものではなく、被告人の從事していた車扱い發送主任と配車主任の仕事の性質及び被告人の同主張所における地位等によつて決すべきものである。被告人は同曾社と雇傭關係にあり車扱い發送並に配車の事務を擔當しており、しかも其主任として業務遂行上の責任を負うていたものであつて上役から命ぜられて單純な機械的の労務に服していたものでないことは記録の上で窺い知ることができる。從つてかかる地位にある被告人を同社の職員であると認定したことは正當である。

参照法条

刑法7條,経濟關係罰則の整備に關する法律1條

全文

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