裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1338

事件名

昭和二二年政令第六二号違反

裁判年月日

昭和24年7月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻8号1255頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年4月26日

判示事項

一 昭和二二年政令第六二號の覺書に該當する者であつて教職員適格審査委員會の審査により不適格者の指定を受けない場合と教職との關係 二 教職不適格の指定の有無を確定しないで單に職業軍人である故をもつて政令第三條にいわゆる「教職不適格者」であると判示した判決の違法

裁判要旨

一 昭和二二年政令第六二號(教職員の除去、就職禁止等に關する政令)により教職から去らしめられ、又はあらたに教職に就くことを禁止されるためには、主務大臣又は都道府縣知事により、教職員適格審査委員會の結果に基いて教職不適格者として指定されたことを要し、たとい教職に關する覺書に掲げる職業軍人その他覺書に該當する者であつても、右手續を經て教職不適格者として指定されない者は當然には教職から去らしめられ又はあらたに教職に就くことを禁止されるものではない、と解すべきである。 二 被告人が教職に關する覺書に掲げる職業軍人であるとしてもただそれだけで右政令にいわゆる教職不適格者であるとは斷定し得ないものであり、從つて直ちに教職に就くことを禁止されたものとはいえない。然るに原判決は、被告人が右政令第四條の規定により教職不適格者として指定されたか否かを確定せず、教職に關する覺書に掲げる職業軍人であり從つて當然右政令第三條にいわゆる教職不適格者であると判示し、被告人が原判決摘示第一乃至第四の行爲をしたことに對し、同政令第八條第一號前段を適用處斷したのは、法令の解釋を誤つた違法があり、且つ右法令適用の前提たる教職不適格者としての指定があつたか否かの事實を確定しない審理不盡の違法あるものである。

参照法条

昭和22年政令62號(教職員の除去、就職禁止等に關する件),昭和22年政令62號

全文

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