裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和24(れ)1495
- 事件名
殺人
- 裁判年月日
昭和24年10月4日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻10号1638頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和24年2月10日
- 判示事項
一 辯護人に最終陳述の機會を與えた場合と舊刑訴法第三四九條第三項 二 證據調の施行と公判手續の更新 三 供述録取書類の供述者の死亡と刑訴應急措置法第一二條第一項但書の被告人に尋問の機會を與えることができない場合
- 裁判要旨
一 原審は、辯護人岩成自助に最後に陳述する機會を與へたことは、明らかであつて舊刑訴法第三四九條第三項の規定は、辯護人がある場合には、被告人か辯護人かの何れかに對して最後に陳述する機會を與えれば足りるものであること既に當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二五七號同二三年三月二七日第二小法廷判決)とするところである。 二 原審第二回公判においては、公判手續を更新しているのであつて、その際從前の公判調書記載と同様の尋問及び證據調手續を履踐し、被告人に意見ありや否やを問うたところ、被告人は、右從前の公判調書記載と同様の供述をしたことは、記録上明らかであり、更に第一回公判調書を見ると裁判長は所論の匕首を示して證據調をしていることが明らであるから結局第二回公判期日にも右匕首を示して證據調をしたことを知ることができる。 三 原審が證據としているBに對する司法警察官の聽取書は、同人がその聽取書作成後四日の後に死亡しており、このことは、刑訴應急措置法第一二條第一項但書の尋問の機會を與へることができない場合に該當しこれを證據とすることは何ら違法ではない。
- 参照法条
舊刑訴法349條3項,舊刑訴法338條,舊刑訴法341條,舊刑訴法410條13號,舊刑訴法410條16號,舊刑訴法343條1項1號,410條17號,刑訴應急措置法12條1項但書
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