裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1502

事件名

銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日

昭和24年11月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻11号1756頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年4月19日

判示事項

數時間の銃砲等の所持と銃砲等所持禁止令違反罪の成立

裁判要旨

銃砲等所持禁止令違反罪は、銃砲等を所持するを以て直に成立するものであるから、本件拳銃の所持携帯が、假りに數時間に過ぎなかつたとしても、犯罪の成立を妨げる理由とはならない。

参照法条

銃砲等所持禁止令1條

全文

全文

ページ上部に戻る