裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和24(れ)2331
- 事件名
収賄
- 裁判年月日
昭和25年1月31日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻1号58頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和24年7月20日
- 判示事項
經濟監視官補の職務權限―經濟監視官補が専賣法違反被事件について賄賂を收受した場合と刑法第一九七條
- 裁判要旨
經濟監視官補たる被告人に専賣法違反被疑者を取調べる職務權限ありや、從つて本件行爲が刑法第一九七條第一項の「其職務ニ關シ賄賂ヲ收受シ」たことになるか、ということが問題となり得る、經濟監視官補は昭和二二年勅令第二〇四號第二條より「都府縣等臨時職員等設置制」に第一條ノ六として追加されたものであつて、「經濟統制ニ伴フ警察ニ關スル事務ニ從事スル」ことになつており、原判決の事實摘示にも被告人は「油木警察署に勤務し經濟違反の檢舉取調の職務を擔當していた」とある。ところが原審相被告人Aは専賣法違反被疑者として被告人によつて取調べられた際賄賂を供與し被告人がこれを收受したというのであつて、専賣法は經濟違反統制に關する犯罪中に含まれぬと解されるから被告人は「其職務ニ關シ賄賂を收受シ」たものとは云えないのではないか、という疑を生ずる。しかしながら刑法第一九七條にいわゆる「其職務ニ關シ」をあまりに狭く解することは、收賄罪罰則の運用上いかがと思われるのみならず、本件においては、被告人はAを「同人がその生産に係る葉煙草三貫匁をBに代金三千圓で賣却した嫌疑で」取調べたのであつて、自然、物價統制令第九條の二その他の經濟統制令違反問題ともなり得るべきものであつたから、その取調は被告人の「職務ニ關シ」たと云い得るべく原判決がこれを刑法第一九七條を以て斷罪したもの、違法ではないと考えられる。
- 参照法条
刑法197條,都道府縣等職員等設置制1條の6,物価統制令9條の2
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