裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)2339

事件名

昭和二二年勅令第一号違反

裁判年月日

昭和24年11月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻11号1816頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年8月17日

判示事項

一 昭和二二年勅令第一號第一五條にいわゆる「政治上の活動」の意義 二 昭和二二年勅令第一號第一五條にいわゆる「政治上の活動」の判定と行爲の主觀的意圖

裁判要旨

一 覺書該當者が公職に關する就職禁止退職等に關する勅令第一五條により「政治上の活動」を禁止されているのは勿論であり、同條にいわゆる「政治上の活動」とは、原則として政府、地方公共團体、政黨その他の政治團体又は公職に在る者の政治上の主義、綱領、施策又は活動と企画、決定に參與し、これを推進し支持し若しくはこれに反對し、あるいは公職の候補者を推薦し支持し若しくはこれに反對し、あるいは日本國と諸外國との關係に關し論議すること等によつて、現實の政治に影響を與へると認められるような行動を言うものと解するを相當とすることは、すでに當裁判所判例の示すとおりである(昭和二三年(れ)第一八六二號、同二四年六月一三日大法廷判決)。 二 覺書該當者の政治上の活動を處罰するには、いわゆる目的犯のように特に政治的目的ないし政治的意圖は要件として要求されてはいないものと解すべきことも、判例(昭和二三年(れ)第一八六二號、同二四年六月一三日大法廷判決)において明示されている。たゞ客觀的行動の考察だけでは、政治上の活動に該當するかどうかが疑わしい場合においても、被告人の主觀的意思の考察によつて、政治的目的ないし政治的意圖をもつてなされたときは、政治上の活動と認めるを相當とする事例の存すべきことは當然である。そこで原判決は、目的犯處罰の場合のように、單に政治的意圖がないから政治上の活動に該當しないと判斷したものではなく、本件における諸般の具体的事情と環境の下において、前記のごとく客觀的に考察しても、また主觀的に考察しても政治上の活動に該當しないと判斷したものである。從つて、その判斷は、正當であつて前記判例の趣旨に反することもなく、法令に違反するところもない。

参照法条

昭和22年勅令1號15條

全文

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