裁判例結果詳細
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最高裁判所
- 事件番号
昭和24(れ)2610
- 事件名
窃盗、賍物故買
- 裁判年月日
昭和25年2月14日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻2号137頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和24年8月19日
- 判示事項
一 審理終結後判決言渡まで七九日の期間を經過しながら審理を更新しなかつたことの正否と舊刑訴法第三五三條の意義 二 公判調書の記載の誤記と舊刑訴法第六〇條同第六四條――同誤記ある場合における公判手續の効力
- 裁判要旨
一 原審は昭和二四年六月一日被告人に對する審理を終結し(第三回公判)同年八月一九判決を言渡し(第五回公判)この間七九日の期間を經過し乍ら所謂審理更新の手續をとらなかつたこと所論の通りである。然し乍ら舊刑訴法第三五三條は公判手續更新に關する規定であつて、辯論終結後にはその適用がないものである。なんとなれば同條の規定は多數の日子を隔てて繼續審理をなすときは事實の眞相を發表するの妨となる惧れがあるので、當該判事の遺忘を來たさない間に審理を繼續して眞實發見の實を舉げようとする精神に出でたものであるから既に辯論を終結したときは辯論を再開しない限りはその必要なく、且つ又判決の宣告は審理の結果得られた事件の眞相について評議決定したところに基いて判決書を作成しこれを公表する手續に止まるのみであるから、辯論終結後一五日以内に判決の宣言をするように制限を設ける必要もないからである。 二 公判調書の記載の認記を誤記と斷ずることは、舊刑訴法第六〇條及第六四條に違反することではない。又右のような誤記のために公判の手續そのものが違法又は無効となるのでもない。
- 参照法条
舊刑訴法353條,舊刑訴法410條16號,舊刑訴法60條,舊刑訴法64條
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