裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)3041

事件名

隠匿物資等緊急措置令違反

裁判年月日

昭和25年4月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻1号492頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年9月26日

判示事項

供述に代わる書類の作成者を訊問したが供述者を訊問しなかつた場合と刑訴應急措置法第一二條第一項

裁判要旨

原判決が判示事實を認定する證據資料の一つとして、Aに對する司法警察官の聽取書中の供述記載を引用していること並びに原審第四回公判において辯護人は右聽取書の供述者たるAの證人訊問の請求をしたところ、原裁判所がその請求を却下したことは所論のとおりである。尤も原審においては右聽取書の作成者たる司法警察官を同公判において證人として訊問してゐる。刑訴應急措置法第一二條によれば、證人その他の者の供述を録取した書類の供述者について、被告人から證人尋問の申請がなされた場合には、公判期日においてこれを尋問する機會を被告人に與えなければ、かかる書類を證據とすることはできないのである。すなわちかゝる場合に供述を録取した書類の作成者を尋問しただけでは、被告人の請求の趣旨を充たしたということはできず、從つてかかる書類を證據とすることはできないものと解するを相當とする。

参照法条

刑訴應急措置法12條1項

全文

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