裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)3115

事件名

強姦

裁判年月日

昭和25年4月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻1号578頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年11月16日

判示事項

一 場所を指定してされた證人尋問の決定とその施行場所に關する受命裁判官の自由裁量 二 訊問期日及び場所を被告人に通知しないで作成した第一審の證人訊問調書を證據とすることと憲法第三七條第二項前段

裁判要旨

一 檢證現場において證人を訊問する旨の證據決定に基き、受命裁判官が檢察官及び辯護人立會の下に右證人を訊問する場合に、天候、環境その他證據調の都合等を考慮して檢證現場附近最寄の駐在所でこれを行つても、右決定の趣旨に反しない限り、それは同裁判官が自由に裁量し得べき權限に屬する。 二 第一審が現場の檢證に引續き程遠からぬ場所で證人訊問を行つた場合において、右期日、場所が直接被告人に通知されていなくても被告人において右檢證に立會て居り、且右期日場所が適法に辯護人に告知され、同辯護人において右訊問調書につき證據調がなされた際にも被告人及び辯護人から何等異議を述べた事實が認められない以上、原判決が右調書を證據としても憲法第三七條第二項前段に違反したものとはいえない。

参照法条

舊刑訴法208條,舊刑訴法211條,舊刑訴法212條1項,舊刑訴法212條4項,舊刑訴法344條2項,舊刑訴法178條(158),舊刑訴法178條(159),舊刑訴法326條(323),憲法37條2項前段,刑訴應急措置法2條1項

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