裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)364

事件名

強盗、住居侵入、窃盗教唆、賍物牙保

裁判年月日

昭和24年7月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻8号1418頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年8月14日

判示事項

窃盜を教唆しその賍物の賣却を周旋して牙保をした行爲の擬律

裁判要旨

窃盜教唆罪と賍物牙保罪とは別個獨立の犯罪であるから同一人が「窃取して來れば賣却してやる」と云つて他人に對し窃盜を教唆し且つその賍物の賣却を周旋して牙保をしたときでも、それは窃盜教唆と賍物牙保の二罪が成立するのであつて後者が前者に吸収さるべきものではない。

参照法条

刑法61條,刑法235條,刑法256條2項

全文

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