裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)555

事件名

昭和二二年勅令第一号違反

裁判年月日

昭和24年7月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻8号1200頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年2月9日

判示事項

一 候補者推薦届出書に通名により署名する場合と昭和二二年勅令第一號第一五條第一項の「政治上の活動」 二 市教育委員會委員候補者推薦行爲と昭和二二年勅令第一號(公職に關する就職禁止、退官、退職等に關する件)第一五條第一項にいわゆる「政治上の活動」 三 教育委員會委員選舉において立候補届出前に候補者推薦届出書に連署する行為と衆議院議員選舉法第九五條 四 公職追放令第一五條に所謂「政治上の活動」の意義 五 第一審の訴訟手續の瑕疵を理由とする上告の適否

裁判要旨

一 推薦届出書に署名するにあたり、いわゆる通名をもつてしても右勅令第一五條第一項の「政治上の活動」たるを妨げない。 二 市教育委員會委員の推薦届出に關し、選舉人に對し、右届出書に推薦者としての署名を勸誘し、自からこれに署名する行爲は、昭和二二年勅令第一號(公職に關する就職禁止、退官、退職に關する件)第一五條第一項にいわゆる「政治上の活動」にあたる。 三 教育委員會委員の選舉においては、候補者推薦のために推薦連署するだけの行爲は立候補届出前になされても衆議院議員選舉法第九五條に違反しない。 四 公職追放令第一五條に所謂「政治上の活動」とは、原則として政府、地方公共團體、政黨その他の政治團體又は公職に在る者の政治上の主義、綱領、施策は活動の企畫、決定に參與し、之を推進し支持し若しくは之に反對し、或は公職の候補者を推薦し支持し若しくは之に反對し、或は日本國と諸外國との關係に關し論議すること等によつて、現實の政治に影響を與えると認められるような行動をすることを云うものと解するを相當とすることは、既に當裁判所の見解とするところである。(昭和二三年(れ)第一八六二號昭和二四年六月一三日大法廷判決參照) 五 第一審の訴訟手續に瑕疵ある場合、その瑕疵が延いて第二審の法令違反とする場合でない限りは、第一審の瑕疵を上告理由とすることはできない。

参照法条

衆議院議員選舉法67條1項,衆議院議員選舉法67條3項,衆議院議員選舉法95條,衆議院議員選舉法129條,教育委員會法16條,教育委員會法28條,地方自治法72條,昭和22年勅令1號15條1項,昭和22年勅令1號16條1項7號,舊刑訴法408條,舊刑訴法409條

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