裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)897

事件名

強姦致傷

裁判年月日

昭和24年7月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻8号1166頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年2月7日

判示事項

一 證據調手續の有無に關する公判調書の記載と異なる主張の可否 二 被告人が公判廷外において犯行否認の陳述をなしたことを理由とする上告及び再審請求の適否

裁判要旨

一 原審公判調書に證據物につき適式な證據調がなされた旨記載されている以上、上告審において右證據調がなされなかつたと主張することはできない。 二 論旨は、被告人が、強姦を遂行しなかつたという新たな證據を發見したから「上告申立」をするというのであるが、その引用している法條を調べてみると、舊刑事訴訟法第四一三條、第四一四條は共に刑訴應急措置法第一三條第二項によつてその適用を排除されているからこれ等の法條に基く上告は適法の理由を缺くものであるのみならず被害者が公判外で所論のような陳述をしたからとて直ちに再審請求の事由あるものとは認め難い。

参照法条

舊刑訴法64條,舊刑訴法341條,舊刑訴法413條,舊刑訴法414條,刑訴應急措置法13條2項

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