裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和24新(れ)1
- 事件名
昭和二二年勅令第一号違反
- 裁判年月日
昭和25年2月15日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻2号173頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和24年4月11日
- 判示事項
一 追放該當者として假指定された者に對する通知についての日本裁判所の審判權の有無と憲法第三二條 二 一九四八年二月四日附連合國最高司令官總司令部政治部發最高裁判所長宛指摘の日本裁判所に對する拘束力
- 裁判要旨
一 上告人の住所が内閣總理大臣にとり知り得る状況にあつたにかかわらず上告人に通知しなかつたことは、追放令の假指定手續が追放に關する法令の規定する要件を完備していないことになるとの論旨第二點は判例(昭和二三年(れ)第一八六二號同二四年六月一三日大法廷判決參照)にいわゆる追放該當者として指定されたことが無効であるとの主張に當るから、原判決が右論旨をもつて理由のないものと説示してこれを排斥したのは正當であつてこれを以て憲法第三二條いわゆる裁判を受ける權利を奪つたものとはいえない。 二 一九四五年九月三日連合國最高司令官指令第二號第一部第四項には「發セラレタル何レカノ訓令ノ意義ニ關シ疑義發生スルトキハ發令官憲ノ解釋ヲ以テ最終的ノモノトス」とあつて所論指摘の「總司令部政治部」は右「發令官憲」に該當し且つ該指摘は、一九四六年一月四日附最高司令部の好ましからざる人物を公職より排除することに關する指令の最終有權的の解釋を示したものであるから、日本の裁判所を絶對に拘束するものであること多言を要しない。されば該指摘をもつて最高司令官の指令ではなく、從つて日本の裁判官を拘束しない旨の所論は當らない。
- 参照法条
昭和22年勅令1號公職に關する就業禁止、退官、退職等に關する件,昭和22年閣令内務府令1號昭和22年勅令1號施行にする件,5條,1948年2月4日附指摘(裁判所時報5號所載),憲法32條,1945年9月3日附連合國最高司令官指令2號1部4項