裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和24新(れ)487
- 事件名
物価統制令違反
- 裁判年月日
昭和25年4月14日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻1号591頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和24年10月12日
- 判示事項
物價統制令違反の罪につき公訴事實の記載が具体的でなく訴因の明示を欠くという主張とその主張が實質において憲法違反の主張にあたらない事例
- 裁判要旨
起訴状には、公訴事實として「被告人は豊橋市a町bc番地において、小麥粉の製粉業を營むものであるが、法定の除外事由がないのに拘らず營利の目的で昭和二四年三月一〇日頃右製粉工場等において、小麥粉約七五四瓩一〇〇瓦をその法廷の統制額を超えて販賣する目的にて所持して居たものであると記載し、適用すべき罰條として物價統制令第一三條ノ二第三五條が表示されているので販賣すべき價格又は統制額を表示していなくても物價統制令第一三條ノ二違反の罪の構成要件にあたる事實は具体的に表示され且適用すべき罰條も示されているので右は被告人に對し物價統制令第一三條ノ二違反の罪について起訴したものであること明らかであつて何等訴因の明示において缺けるところはない。從つて本件公訴提起の手續はその規定に違反したものではなく有効である。そしてもし本件公訴提起の手續が有効であるとすれば所論といえども原判決は憲法第三一條に違反したものと主張する趣旨ではないことその所論自体に徴し明らかであるから本論旨は憲法違反とはいうけれどもその實質は刑訴法第二五六條の問題に過ぎず何等憲法違反の問題ではないので本論旨は刑訴法第四〇五條に規定する事由にあたらないこと明らかである。
- 参照法条
刑訴法256條,刑訴法405條,憲法31條
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