裁判例結果詳細

事件番号

昭和24新(れ)5

事件名

衆議院議員選挙法違反、昭和二二年勅令第一号違反

裁判年月日

昭和24年7月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻8号1368頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年5月17日

判示事項

一 上告趣意書に記載された上告申立の理由が明らかに刑訴第四〇五条の事由に該当しない場合の裁判 二 刑訴法第四〇五條に定める事由を内容とする上告理由 三 供述録取書を證據として受理したことの適否と憲法上の問題

裁判要旨

一 上告趣意書に記載された上告申立の理由が明らかに刑訴第四〇五条各号に定める事由に該当しないときは、同法第四一四条に則り、同法第三八六条第一項第三号を準用し決定で上告を棄却すべきものである。 二 上告の申立は刑訴第四〇五條に定めてある事由があることを理由とするときにこれを爲すことができるものであつて、同法第四一一條は上告申立の理由を定めたものではない。同條の規定は前記第四〇五條各號に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める場合におけるその職權による破棄の理由を定めたものである。 三 公判期日において刑訴法第一四六條により證言を拒んだ證人並びに供述をした證人の檢察官に對する各供述録取書及び被告人の司法警察職員に對する供述録取書を、檢察官が證據として提出したのに對して、辯護人から證人の右供述録取書は同法第三二一條第一項第二號に定める要件を備えていないものであり、被告人の右供述録取書は同法第三二二條により證據能力を有しないとの主張があつた場合に、これを證據書類として受理することができるかどうかは、もつぱら同法第三二一條及び第三二二條の解釋如何によるものであつて憲法上の問題でない。

参照法条

刑訴法405条,刑訴法414条,刑訴法386条1項3号,刑訴法411條,刑訴法146條,刑訴法321條,刑訴法321條1項2號,刑訴法322條,刑訴法198條

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