裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)3106

事件名

賍物寄藏

裁判年月日

昭和26年10月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻11号2322頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年9月25日

判示事項

第一審が本位的訴因について有罪認定をした場合控訴審が破棄自判して予備的訴因について有罪認定をすることの適否

裁判要旨

しかし第一審において適法に予備的訴因の追加があつた場合には、被告人はこれについても防禦の機会が与えられたものであり、そして第一審が本位的訴因について有罪の認定をしたときは、予備的訴因についてはこれを認めない旨の黙示的判断があつたものと解し得るから、この場合控訴審において原判決を破棄した上自判して予備的訴因について有罪の認定をしても、被告人は所論のように第一審の審判を受くべき利益を失い三審級制度を破壊する結果となるものではない、従つて原審の手続には何等違法はない。

参照法条

刑訴法256条

全文

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