裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)333

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和26年7月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻8号1379頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月28日

判示事項

一 犯行の時刻と旧刑訴法第三六〇条 二 拳銃の操作に関する注意義務

裁判要旨

一 犯行の時刻は本件犯罪については罪となるべき事実でもなく、また、法律上刑の加重減免の原由たる事実でもないこと明らかであるから、これを判示しなかつたからといつて、原判決には所論のような審理不尽又は判断遺脱の違法は存しない。 二 蓋し拳銃の操作殊に安全装置をかけようとするときには当然に銃口を空中又は地面に向けてする等事故の発生を未然に防止する義務のあることは拳銃を業務上携帯する者等に課せられている注意義務であること多言を要しないところであるからである。されば、仮りに、所論のように被告人が左手にもつていた捕縄を一時はなち、両手で拳銃の安全装置をすることが被告人の職責上等からできなかつたとしても、被告人に本件拳銃の暴発に因る死傷について業務上の過失がないとはいえない筋合であるといわなければならぬ。

参照法条

旧刑訴法360条,旧刑訴法410条19号,刑法211条

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