裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)2050

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和29年5月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻5号644頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年2月29日

判示事項

在日アメリカ合衆国軍軍人の妻となつた被告人と裁判権

裁判要旨

昭和二三年一〇月から同二十六年四月までの間に数回にわたる窃盗の事実につき起訴されている被告人(女)が、第二審判決後(昭和二七年三月十五日)在日アメリカ合衆国軍軍人の適式に婚姻してその妻となつたとしても、現にアメリカ合衆国の国籍を取得しているという事実が認められない本件においては、被告人が日本国の裁判権に服することは明らかである。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法404条,刑訴法338条1号,「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定第17条を改定する議定書」(昭和28年10月29日発効)による改正前の「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」(昭和27年4月28日発効)1条(a),「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定第17条を改定する議定書」(昭和28年10月29日発効)による改正前の「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」(昭和27年4月28日発効)1条(c),「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定第17条を改定する議定書」(昭和28年10月29日発効)による改正前の「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」(昭和27年4月28日発効)1条(d),「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定第17条を改定する議定書」(昭和28年10月29日発効)による改正前の「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」17条2

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