裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)3648

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和29年10月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻10号1644頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年5月29日

判示事項

一 佐賀県籾摺業者取締規則(昭和二四年六月二七日佐賀県規則第三六号)第三条の籾摺報告義務の根拠法令 二 刑訴法第四一一条第五号にあたる事例

裁判要旨

一 所論佐賀県籾摺業者取締規則三条に規定する本件報告義務に関しては前記食糧管理法一三条同法施行規則三一条二項に依拠するものと解するを相当とする。蓋し法九条令一三条に定める委任事項は、主要食糧の消費又は使用の合理的規整を図るため特に必要があると認めるときという制約があるにせよ、主要食糧の加工業者等に対する加工等に関するものを含め甚だ広汎な範囲に亘るものであるけれども、主要食糧の管理に必要な調査を行うために必要と認められる報告業務については、法一三条規則三一条が特別の定めをしているのであつて、その限りにおいては法九条令一三条を排除するものといわねばならない。このこと法一三条違反について法三三条が法九条違反に関する法三一条よりも特に軽い刑罰を定めているところからも窺い知られるのである。してみれば、所論規則前文の食糧管理法施行令一三条に依拠する旨の記載にかかわりなく本件規則三条の報告義務については食糧管理法一三条同法施行規則三一条二項に基くものと解すべきである。 二 佐賀県籾摺業者取締規則前文の食糧管理法施行令一三条に依拠する旨の記載にかかわりなく本件規則三条の報告義務については食糧管理法三条同法施行規則三一条二項に基くものと解する結果、本件佐賀県規則三条違反の公訴事実は昭和二七年政令第一一七号大赦令第一条八六号により大赦せらるべきものである。右と異る見解に出て、一審判決を維持した原判決は法令の解釈を誤り判決があつた後に大赦があつた事由を看過するという違法があることとなり、一審判決については判決後大赦があつた場合にあたり、いずれもこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるのであつて、所論は結局理由あるに帰する。

参照法条

佐賀県籾摺業者取締規則前文,佐賀県籾摺業者取締規則3条(様式3号),佐賀県籾摺業者取締規則3条,食糧管理法9条,食糧管理法13条,食糧管理法31条,食糧管理法33条,食糧管理法施行令13条,食糧管理法施行規則31条(昭和25年9月11日農林省令第101号による改正前のもの),昭和27年政令117号大赦令1条86号,刑訴法411条5号

全文

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