裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4522

事件名

強制猥褻

裁判年月日

昭和29年8月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻8号1249頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年5月16日

判示事項

強制猥褻の訴因に対し、訴因変更手続を経ることなく公然猥褻の事実を認定した判決と刑訴第三七八条第三号後段

裁判要旨

行為の公然性について何ら明示するところなく、単に被告人甲乙両名はS方二畳の間において、M女に対し暴行を加え、それぞれ猥褻の行為をなしたとの強制猥褻の訴因に対し、訴因の変更または追加の手続をなすことなく、飲食店S方において右S及び同店の客T外二名の面前で被告人甲乙両名はM女に対しそれぞれ公然猥褻の行為をなしたとの事実を認定した有罪判決は、審判の請求を受けない事件について判決をした違法があるものといわなければならない。

参照法条

刑法176条,刑法174条,刑訴法256条,刑訴法312条,刑訴法378条3号

全文

全文

ページ上部に戻る