裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)5605

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和29年5月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻5号647頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月24日

判示事項

刑訴第四一一条にあたらない事例

裁判要旨

第一審判決認定の五個の麻薬取締法違反罪((一)モルヒネを含有する注射液等(一cc入)二十数管の譲り受け、(二)ないし(四)塩酸モルヒネ等一五瓦の各譲り渡し、(五)パパベリンを含有するツシドリン末三、八瓦の所持)の併合罪中、右ツシドリン末三、八瓦の所持の犯罪は新麻薬取締法(昭和二八年法律第一四号)第二条、同附則第二項、第一六項により刑の廃止があつたこと明らかであるが、これを是認した原判決並びに第一審判決中の有罪部分を破棄しなくとも著しく正義に反するものとは認められない。

参照法条

刑訴法411条5号,麻薬取締法(昭和28年法律第14号)2条1号,麻薬取締法(昭和28年法律第14号)2条2号附則2項,麻薬取締法(昭和28年法律第14号)2条2号附則16項

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