裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)1026

事件名

傷害、強盗傷人

裁判年月日

昭和30年10月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻11号2268頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年1月31日

判示事項

訴因変更手続を必要としない一事例

裁判要旨

「被告人両名は共同して被害者某の足を蹴り顔面を殴打して同人に治療一週間を要する左眉毛部裂創並上下眼瞼皮下溢血腫張の傷害を与えた」との公訴事実に対し、訴因変更手続を経ることなく「被告人は被害者某の腰部を下駄ばきの足で蹴上げもつて暴行した」との事実を認定することは違法でない。

参照法条

刑訴法312条,刑法204条

全文

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