裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)2715

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和29年11月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻11号1728頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年2月21日

判示事項

一 原判決後になされた最高裁判所判決は、刑訴第四〇五条第二号にいう判例か 二 刑訴第四一一条第一号にあたる一事例 ―刑法第二五条第一号の解釈の誤り―

裁判要旨

一 原判決がその後になされた最高裁判所の判決と相反する判断をしていても、刑訴第四〇五条第二号にいわゆる最高裁判所の判例と相反する判断をしたことにはならない。 二 併合罪の関係に立つ数罪が前後して起訴され、後に犯した罪につき刑の執行猶予が言渡されていた場合に、前に犯した罪が同時に審判されていたならば一括して執行猶予が言渡されたであろうような特別の事情を審究することなく、刑法第二五条第一号(昭和二八年法律第一九五号による改正前のもの)により刑の執行を猶予できないとした判決は、法令の解釈を誤つたもので刑訴第四一一条第一号に該当する。

参照法条

刑訴法405条2号,刑訴法411条1号,刑法25条(昭和28年法律第195号による改正前のもの)

全文

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