裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)2775

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和30年7月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻9号1885頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年5月30日

判示事項

一 別個の所持の認められる一事例 二 所持罪における場所の変更と公訴事実の同一性 三 被告人の控訴趣意書に対する判断遺脱が刑訴第四一一条にあたらない一事例

裁判要旨

一 かねて自宅に保管していた麻薬を持ち出し、これを二個に分割し、その一部を他人に交付し、残余の部分を留保して自宅外の場所に隠匿した場合には別個独立の所持罪が成立する。 二 麻薬所持の罪において起訴事実と認定事実との間に、所持の場所に多少の変更があつても、所持の目的物が同一である限り、その一事を以つて直ちに公訴事実の同一性が失われるとは解されない。 三 被告人の控訴趣意書中事実誤認を指摘するが如き口吩があつても、控訴の要旨は量刑過重に失するを不服とし刑の執行猶予を願うにあるときは、同被告人の弁護人の控訴趣意の量刑不当の主張に対する判断がなされている限り、右被告人の控訴趣意書に対する判断を遺脱した違法があつても、右違法は判決に影響がなく刑訴第四一一条にあたらない。

参照法条

旧麻薬取締法(昭和23年法律123号)3条1項,旧麻薬取締法(昭和23年法律123号)57条,刑法45条,刑訴法256条,刑訴法312条,刑訴法378条3号,刑訴法392条1項,刑訴法411条

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