裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)2816

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和30年10月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻11号2192頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年3月30日

判示事項

連続する業務上横領行為につき併合罪の成立を認めるべき一事例

裁判要旨

市役所の税務課職員が、市税滞納者から徴収して業務上保管中の滞納税金を連続して着服横領した場合に、その犯行は二年余の長期間に五〇回余り行われたもので各個の犯行が必ずしもはなはだ近接しているものではなく、犯行の共犯者も時によ相異して行為の態様が必ずしも同一ではないし、また各種滞納税金を徴収保管するに従い随時自己の必要に応じて着服横領したものであつて当初から一括して着服しようとする包括的犯意のあつたことが認められないときは、各個の着服行為ごとに一罪が成立し、併合罪となるものと解すべきである。

参照法条

刑法253条,刑法45条前段

全文

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