裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3721

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和30年7月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻9号1972頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月3日

判示事項

一 自己等の飲用に供するために製造した場合と無免許酒類製造罪の成否 二 仕込の時期を異にし、別個の原料と器具を使用してなした酒類製造行為と無免許酒類製造罪の個数 三 収税官吏の契印を欠く反則事件の差押目録の効力 四 略式命令請求書に添付すべき検察官の保証書が記録に編綴されていない場合の判断

裁判要旨

一 政府の免許を受けないで酒類を製造した上、たとえ、その酒類を自己等の飲用に供するために製造したもので、販売、利得の目的がなかつたとしても、無免許酒類製造罪を構成する。 二 政府の免許を受けないで、酒類を製造するにあたり、その仕込を行つた時期を異にし、それぞれ別個の原料と器具を使用した場合には、各別に無免許酒類製造罪が成立する。 三 収税官吏が反則事件につき作成した差押目録が同官吏の契印を欠くからといつて、ただその一事をもつて、右差押目録が証拠能力を欠く無効のものということはできない。 四 略式命令請求書に添付すべき検察官の保証書が記録に編綴されていないからといって、略式命令請求書に右保証書が添付されていなかつたものということはできない。

参照法条

酒税法(昭和28年2月28日法律6号による改正前)60条1項,刑法45条,国税犯則取締法7条1項,同法施行規則12条1項,刑訴規則(昭和28年10月15日最高裁判所規則21号による改正前)288条

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