裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4231

事件名

国税犯則取締法違反

裁判年月日

昭和29年5月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻5号692頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月27日

判示事項

一 国税犯側取締法第二二条第一項の文書による煽動罪の成立時期 二 国税犯則取締法二二条一項は憲法二一条に違反するか

裁判要旨

一 国税犯側取締法第二二条第一項の文書による煽動罪の成立には、その文書を他人によつて閲覧されうるような状態におくをもつてたり、必ずしも他人において現実に認識または了解することを必要としないと解すべきである。 二 原判決認定の判示第一乃至第三の所為は所論のように吉田内閣のとつている税制に対する批判にとどまるものではなく、国民が負担する納税の義務(憲法三〇条)の不履行を慫慂し、公共の福祉を害するものであつて、憲法の保障する言論の自由の限界を逸脱し、これを処罰する法規は、憲法二一条の条規に反するものではないことは、等裁判所大法廷の判決(判例集三巻六号八三九頁以下参照)の趣旨に徴し明らかである。

参照法条

国税犯則取締法22条1項,国税犯則取締法22条,憲法21条

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