裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4409

事件名

公務執行妨害、傷害

裁判年月日

昭和30年7月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻9号1908頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月2日

判示事項

警察吏員の職務執行(いわゆる職務質問)として許される一事例

裁判要旨

巡査から挙動不審者として職務質問を受け、派出所まで任意同行を求められた者が、突如逃走した場合に、巡査が単に職務質問をしようとして追跡しただけでは、人の自由を拘束したものではなく、巡査の職務行為として適法である。

参照法条

憲法33条,憲法35条,警察官等職務執行法2条

全文

全文

ページ上部に戻る