裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(あ)4409
- 事件名
公務執行妨害、傷害
- 裁判年月日
昭和30年7月19日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第9巻9号1908頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年9月2日
- 判示事項
警察吏員の職務執行(いわゆる職務質問)として許される一事例
- 裁判要旨
巡査から挙動不審者として職務質問を受け、派出所まで任意同行を求められた者が、突如逃走した場合に、巡査が単に職務質問をしようとして追跡しただけでは、人の自由を拘束したものではなく、巡査の職務行為として適法である。
- 参照法条
憲法33条,憲法35条,警察官等職務執行法2条
- 全文