裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4612

事件名

殺人、殺人未遂、放火

裁判年月日

昭和30年8月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻9号1988頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月17日

判示事項

一 上告理由として主張の許されない一事例 二 憲法第二五条第二項の法意

裁判要旨

一 控訴審判決が、心神耗弱による刑の減軽をなした第一審判決を、量刑不当として破棄した上同様の減軽をなして自判した場合に、控訴趣意においては単に量刑不当の主張をなしたに止まるにかかわらず、上告審においてはじめて心神耗弱の認定の誤を論じて判例違反を主張することは許されない。 二 憲法第二五条第二項の法意は、同条第一項の、国家は国民一般に対して概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営ましめる責務を負担し、これを国政上の任務とすべきであるという趣旨と対応し、国家はこれらの目的のために積極的に社会的施設の拡充増強に努力すべきことを国家の任務の一として宣言したに止まり、国民各個人に対し、具体的現実的にかかる権利を有することを認めた趣旨ではない。

参照法条

刑訴法405条,刑訴法400条但書,憲法25条2項

全文

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