裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)47

事件名

貿易等臨時措置令違反・関税法違反

裁判年月日

昭和30年10月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻11号2113頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年10月20日

判示事項

一 わが領海まで運航して来た貨物を日時を異にし三回に三ケ所に陸揚した場合の罪数 二 貿易等臨時措置令施行当時なされた密輸入行為に対する凝律 三 昭和二四年一〇月頃砂糖を密輸入した場合の擬律

裁判要旨

一 外国で入手した砂糖三万斤をわが領海内まで運航した来た上、他の船に積替え、二日宛の間隔をおいて三回に各別の三ケ所に一万斤づつ陸揚げした場合には、右陸揚毎に各別の密輸入罪が成立する。 二 貿易等臨時措置令施行当時命令の定める場合ではないのに政府以外の者が税関の免許なくして貨物(免税品)を輸入したときは、貿易等臨時措置令第一条違反の罪と関税法第七六条の罪との想像的競合となる。 三 昭和二四年一〇月頃税関の免許を受けずに砂糖(当時免税品)を密輸入したときは旧関税法第七六条の罪が成立し、同法第七五条の罪は成立しない。

参照法条

刑法45条,刑法54条1項,関税法(昭和23年法律107号により改正のもの)76条,貿易等臨時措置令1条,貿易等臨時措置令4条

全文

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