裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4846

事件名

器物毀棄、爆発物取締罰則違反

裁判年月日

昭和30年10月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻11号2224頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月14日

判示事項

爆発物取締罰則第三条の罪の訴因につき起訴された被告人を訴因変更の手続をとらずに同罰則第六条により処断することは違法か

裁判要旨

爆発物取締罰則第三条の罪の審判の範囲には当然治安を妨げまたは身体財産を害する目的の存否が包括せられるのであつて、右訴因を変更せずして罪質の軽い右罰則第六条によつて処断しても被告人側の意表に出でその防禦権を侵害した違法あるものというを得ない。

参照法条

爆発物取締罰則3条,爆発物取締罰則6条,刑訴法256条,刑訴法312条

全文

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