裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)5086

事件名

背任

裁判年月日

昭和30年12月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻14号3011頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月21日

判示事項

控訴審において訴因変更が許される事例

裁判要旨

控訴審が事実の取調を進めるにつれ、検察官から訴因変更の申出がある場合に、訴訟記録並びに原裁判所および控訴裁判所において取り調べた証拠によつて原判決を破棄し自判しても被告人の防禦に実質的利益を害しないと認められるようなときは、訴因変更を許すべきものである。

参照法条

刑訴法404条,刑訴法312条,刑訴法400条,刑訴法393条

全文

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