裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)5224

事件名

建造物損壊

裁判年月日

昭和30年11月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻12号2438頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月10日

判示事項

建造物損壊と自救行為

裁判要旨

被告人がその所有家屋(店舗)を増築する必要上、自己の借地内につきでていたA所有家屋の玄関の軒先を間口八尺奥行一尺にわたりAの承諾をえないで切り取つた場合において、右玄関はAが建築許可を受けないで不法に増築したものであり、また被告人の店舗増築は経営の危機を打開するため遷延を許さない事情にあつて、右軒先の切除によりAのこうむる損害に比しこれを放置することにより被告人の受ける損害は甚大であつてとしても、被告人の右建造物損壊行為が自救行為としてその違法性を阻却されるものではない。

参照法条

刑法35条,刑法260条

全文

全文

ページ上部に戻る