裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)5331

事件名

児童福祉法違反

裁判年月日

昭和30年11月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻12号2382頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月10日

判示事項

児童福祉法第六〇条第三項に規定する児童の年令不知に関する過失の有無。

裁判要旨

接客婦として婦女子を雇入れるに当り、単に本人の供述または身体の外観的発育状況のみによつて、同女が満一八歳条に達しているものと判断し、さらに客観的な資料として、戸籍抄本、食糧通帳、若しくは父兄等について正確な調査を講じ、児童の年令を確認する措置を採つた形跡の認められない限り、児童を使用する者が児童の年令を知らなかつたことについて過失がないということはできない。

参照法条

児童福祉法34条1項6号,児童福祉法60条1項,児童福祉法60条3項

全文

全文

ページ上部に戻る