裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)675

事件名

賍物寄蔵、麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和29年12月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻13号2348頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年11月17日

判示事項

「塩酸ヘロイン」が「ヂアセチルモルヒネの塩類」であることと証拠挙示の要否

裁判要旨

被告人が「塩酸ヘロイン」を譲り受けた事実を認定判示して旧麻薬取締法(昭和二三年法律第一二三号、ただし昭和二七年法律第一五二号による改正前のもの)第四条第三号、第五七条を適用するにあたり、「塩酸ヘロイン」が同法第四条第三号にいう「ヂアセチルモルヒネの塩類」であることにつき、証拠を挙示する必要はない。

参照法条

旧麻薬取締法(昭和23年法律123号、ただし昭和27年法律152号による改正前のもの)4条3号,旧麻薬取締法(昭和23年法律123号、ただし昭和27年法律152号による改正前のもの)57条,刑訴法317条,刑訴法335条1項

全文

全文

ページ上部に戻る