裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(あ)675
- 事件名
賍物寄蔵、麻薬取締法違反
- 裁判年月日
昭和29年12月24日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻13号2348頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和27年11月17日
- 判示事項
「塩酸ヘロイン」が「ヂアセチルモルヒネの塩類」であることと証拠挙示の要否
- 裁判要旨
被告人が「塩酸ヘロイン」を譲り受けた事実を認定判示して旧麻薬取締法(昭和二三年法律第一二三号、ただし昭和二七年法律第一五二号による改正前のもの)第四条第三号、第五七条を適用するにあたり、「塩酸ヘロイン」が同法第四条第三号にいう「ヂアセチルモルヒネの塩類」であることにつき、証拠を挙示する必要はない。
- 参照法条
旧麻薬取締法(昭和23年法律123号、ただし昭和27年法律152号による改正前のもの)4条3号,旧麻薬取締法(昭和23年法律123号、ただし昭和27年法律152号による改正前のもの)57条,刑訴法317条,刑訴法335条1項
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