裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1910

事件名

窃盗未遂

裁判年月日

昭和29年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻13号2420頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年3月22日

判示事項

窃盗未遂の公訴事実に対し、目的物を遺失物と誤認したとの主張と刑訴第三三五第二項の主張

裁判要旨

或る物を窃取しようとして遂げなかつたとの公訴事実に対し、被告人がその物を遺失物と誤認したとの主張は刑訴第三三五条第二項にいわゆる「犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張」にあたらない。

参照法条

刑法235条,刑法254条,刑訴法335条2項

全文

全文

ページ上部に戻る